公益信託今井記念海外協力基金2024年度助成対象事業募集 アジア・コミュニティ・センター21(ACC21)

【応募期間】

2023年11月1日~2024年1月16日

【助成対象・内容】

  • 目的 本公益信託は、開発途上国における教育、医療等の分野における協力及び災害等による 被災者の救済並びにこれらに資する活動を行い、もって開発途上国の経済社会の発展に寄 与することを目的とする。(基金の設定契約書より)

2.助成対象国 当基金の助成対象国は以下の通り。 アフガニスタン、インド、インドネシア、カンボジア、スリランカ、タイ、中国、 ネパール、パキスタン、バングラデシュ、東ティモール、フィリピン、ブータン、 ベトナム、マレーシア、ミャンマー、モルディブ、モンゴル、ラオス (OECD開発援助委員会「DAC援助受取国・地域リスト」の後発開発途上国(LDCs)、低中所得国(L MICs)、高中所得国(UMICs)のうち、世銀経済グループ分類のアジアの中から大洋州を除いた国)

3.助成対象団体

助成対象団体は、前項の「助成対象国」において援助・協力活動を行う非営利の民間団 体で、次の要件を満たすものとする。 (1)助成対象国(前項を参照)における援助事業を主たる事業目的としていること(政治的 活動、宗教上の教義を広める活動、営利活動を主な目的とする団体でないこと) (2)日本国内に事務所を置き、責任の所在が明確であること (3)前年度(2022年度)の総収入額が5,000万円未満の団体であること (4)活動実績が2年以上あること (5)助成対象事業を推進するうえで、十分な管理能力を有すると認められること (6)過去に今井基金から3年間の連続助成を受けていないこと (ただし、3年間の連続助成の最終年度から3年以上経過している場合(連続助成最終年 度が2020年度以前である場合)には、再度応募できるものとする) (7)現在までに今井基金から助成を受けた回数が通算5回以内であること (今井基金からの助成回数は、通算6回を限度とする) (8)申請団体またはその代表者が次に該当しないこと 暴力団、暴力団員等(暴力団員でなくなってから5年を経過しない者を含む)もしくは暴 力団関係企業または総会屋等、社会運動等標ぼうゴロもしくは特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者

【助成金額】

2024年度の助成予定総額は650万円程度。1件当たり50~100万円程度。

【応募方法】

申請手続き

所定の申請書および予算書に必要事項を記入し、申請書1枚目に代表者印(法人格をもつ団体は、印鑑登録された法人の代表者印)を押印のうえ、当基金事務受任者まで郵送 により提出してください。 Ÿ申請書・予算書のWord・Excelデータおよび添付資料のPDFデータは、電子メールで提出 してください。(添付資料の郵送でのご提出は不要です) Ÿなお、提出された申請書類は返還いたしません。

 

提出資料

【原本での提出】

(1) 事業の申請書および予算書 ※A4用紙に片面印刷してください。また、ホッチキスなどで留めないでください。 ※必ず申請書の1枚目に団体の代表者印(法人格をもつ団体は、印鑑登録された法人の 代表者印)を押印してください。

【原本での提出】

  • 事業の申請書および予算書 ※A4用紙に片面印刷してください。また、ホッチキスなどで留めないでください。 ※必ず申請書の1枚目に団体の代表者印(法人格をもつ団体は、印鑑登録された法人の 代表者印)を押印してください。

【データでの提出】

(1) 事業の申請書および予算書のWord・Excelデータ

(2) 添付資料(PDFでご提出ください)

① 事業対象地域の地図および写真

② 団体の定款もしくは会則または規約

③ 役員名簿

④ 2022年度の団体の年次活動報告書と決算書(※)

⑤ 2023年度の団体の事業計画書と収支予算書

⑥ 2023年度の団体の活動の進捗状況を示す資料(中間報告書など)

⑦ 2024年度の団体の事業計画書と収支予算書 (申請時に、2024年度の最終事業計画書および収支予算書が完成していない場合 は、2024年度の団体の事業計画書(案)・収支予算書(案)を2024年1月31日(水) までにご提出ください)

⑧ 団体概要、パンフレット、最近のニュ-スレタ-等

※NPO法人は活動計算書、貸借対照表、計算書類の注記(重要な会計方針、事業別損益の状況、 使途等が制約された寄付金等)、財団目録を、公益法人は貸借対照表、正味財産増減計算書、 財産目録、財務諸表による注記、附属明細書をご提出ください。一般法人、任意団体等で前 述の書類を作成していない場合、団体で作成している財務諸表をご提出ください。

《注記》予算書作成時の注意事項

① 現地国への渡航・滞在費等(下記A)や日本側の人件費、現地事務所経費等(下記B) を当基金に申請する場合は、下記をご留意ください。

A.日本または他の国から現地国への渡航費と現地交通費・滞在費(日当を含む) および専門家謝金

B.事業管理費(日本側の人件費と管理費、現地人件費等)

⚫ 上記のAとBの合計額は、当基金への申請額の35%を上限とする。

⚫ このうちAの金額は、当基金への申請額の20%を上限とする。

※現地スタッフの人件費や交通費は事業管理費に含みません。

② 上記往復渡航費を当基金に申請する場合は、合理的かつ経済的なルートを利用し てください。また、航空運賃の見積書を添付してください。

③ 申請時の予算書における現地通貨の円換算レートは、国際協力機構(JICA)の外 貨換算レート表の2023年12月時点のレートに準拠してください。

URL:https://www.jica.go.jp/announce/manual/form/consul_g/rate.html

【問合せ】

〒113-8642 東京都文京区本駒込2-12-13 アジア文化会館1階

特定非営利活動法人アジア・コミュニティ・センター21

公益信託今井記念海外協力基金 事務受任者 宛

TEL:03-3945-2615 FAX:03-3945-2692 Email:imai-kikin@acc21.org https://www.imai-kikin.com/

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