2023 年度日本郵便年賀寄付金配分事業 日本郵便
【応募期間】
2022 年 9 月 12 日(月)~同年 11 月 4 日(金)
【助成対象・内容】
1 年賀寄付金について
年 賀 寄 付 金 配 分 事 業 は 、 「 お 年 玉 付 郵 便 葉 書 等 に 関 す る 法 律 」 ( 昭 和 2 4 ( 1 9 4 9 ) 年法律第 224 号)に基づいて、日本郵便株式会社がこれを行っており、「寄付金付お年玉付郵便葉書」(以下「寄付金付年賀葉書」といいます。)および「寄付金付お年玉付郵便切手」(以下「寄付金付年賀切手」といいます。)の寄付金を、法律に定められている 10 の事業のいずれかの事業を行う団体に配分します。
寄付金付年賀葉書は、国民の福祉の増進を図ることを目的として 1949 年 12 月から、寄付金付年賀切手は 1991 年から発行しています。
2 申請可能事業
申請可能事業は、お年玉付郵便葉書等に関する法律に規定された 10 の事業のいずれかに該当し、
かつ、申請法人の定款または寄付行為に基づいて行う事業とします。
また、日本国内で実施される事業を対象とし、海外で実施される事業は除きます。
なお、海外活動を行う団体が国内で行う啓発事業などは、国内で行われる事業として 対象とします。
お年玉付郵便葉書等に関する法律第 5 条第 2 項に規定された 10 の事業
1 社会福祉の増進を目的とする事業
2 風水 害、 震災 等非 常災 害に よる 被災 者の 救助 又は
これらの災害の予防を行う事業
3 がん 、結 核、 小児 まひ その 他特 殊な 疾病 の学 術的
研究、治療又は予防を行う事業
4 原子爆弾の被爆者に対する治療その他の援助を行う事業
5 交 通 事 故 の 発 生 若 し く は 水 難 に 際 し て の 人 命 の応急的な救助又は交通事故の発生若しくは水難の防止を行う事業
6 文化財の保護を行う事業
7 青少年の健全な育成のための社会教育を行う事業
8 健康の保持増進を図るためにするスポーツの振興のための事業
9 開発途上にある海外の地域からの留学生又は研修生の援護を行う事業
10 地球環境の保全(本邦と本邦以外の地域にまたがって広範か つ 大 規 模 に 生 ず る 環 境 の変 化 に 係 る 環 境 の 保 全 をいう。)を図るために行う事業
申請事業
事業分野 | 事業例 |
社会福祉の増進 | ・ひとり親とこどもの困難・貧困解消のためのサポート事業 ・障がい者の社会参加の機会拡充のためのアート活動事業 ・「中途視覚障害者に対する点字学習指導法研修会」実施事業 ・高齢者の地域での自立生活のためのフレイル予防講習および社会参加 を促す自助・互助を可能とする人材養成事業 |
非常災害時の被災者 の救助・災害の予防 |
・障がい当事者も参画した防災学習、防災訓練事業 ・要配慮者などにやさしい避難所づくりのための学習、訓練事業 ・災害時の社会の脆弱性改善のための学校と地域をつなぐ防災教育事業 ・被災地域住民を対象とした対面・オンライン併用による健康啓発サロ ンの開催と地域在住支援者の育成 |
がん、結核、小児ま ひその他特殊な疾病 の予防 |
・入院患者の入院前新型コロナ抗原検査のためのPCR検査機器拡充事業 |
原子爆弾の被爆者の 治療その他の援助 |
・原爆被害者に対する健診による調査および被爆二世に対する健診調査で 使用する一般エックス線撮影装置の整備事業 ・被爆二世臨床調査の血液生化学検査のための自動分析機器の整備事業 |
交通事故、水難の 救助・防止 |
・水難事故防止・海上での災害時の救助・シーマンリーダの育成等の事業 ・交通事故を減少させ、高齢期を健康に活きるための運転免許証返納支援 活動事業 |
文化財の保護 | ・国登録文化財 慧日寺方丈茅葺工事と茅葺技術研修事業 ・世界文化遺産 三池炭鉱で使役された日本在来馬の顕彰、保護、共生 を目的とした調査・啓発事業 |
青少年健全育成の ための社会教育 |
・不登校や発達障害等の要支援の子どもと健常な子どもとが共に学べる ための教育支援事業 ・障がいを抱える子どもたちの学校における環境作りのための健康シス テムコーデイネーター養成事業 |
健康の保持増進を 図るためにする スポーツの振興 |
・部活動指導員育成のための検定・研修事業 ・地域スポーツ振興のための室内トレーニング施設の改修事業 |
海外の地域からの 留学生、研修生の 援護 |
・外国人介護技能実習生を対象に、日本語能力向上と我が国の文化・歴 史学習のための書籍整備事業 ・海外からの留学生・技能実習生への日本で就労するための日本語能力 向上支援事業 |
地球環境の保全 | ・海洋ゴミ発生抑制のための遠州灘海岸におけるマイクロプラスチック ゼロプロジェクト ・日本の自然環境・生活環境を保全するための富士山頂・山麓における 越境大気汚染物質の観測事業 |
申請可能団体は、下表に掲げる法人であって、申請時直近の決算時において法人登記後1年以上が経過し、かつ、過去1年間を期間とする年度決算書が確定している法人とします。
また、法令に定める事業報告書などの作成、提出など、法令上法人として求められる義務を順守している必要があります。
助成分野 | 申請可能団体 |
一般枠 | 社会福祉法人、更生保護法人、一般社団法人、一般財団法人、 公益社団法人、公益財団法人または特定非営利活動法人(NPO 法人) |
特別枠 | 一般枠配分団体に加え、営利を目的としない法人 (例:生協法人、学校法人など) |
【助成金額】
助成分野 | 申請可能額 | |
一般枠 | 活動・一般プログラム 公益活動を行う団体の福祉・人材育成・普及啓発・イベント または新規事業を支援 |
500 万円まで |
活動・チャレンジプログラム(*1)公益活動を行う団体の福祉・人材育成・普及啓発・イベントまたは新規事業を支援 | 50 万円まで | |
施 設 改 修 公益活動を行う団体の事業をより効率的・効果的に実施するために必要な施設の改修などを支援 |
500 万円まで | |
機 器 購 入 公益活動を行う団体の事業をより効率的・効果的に実施する ために必要な車両以外の機器の購入を支援 |
||
車 両 購 入 公益活動を行う団体の事業をより効率的・効果的に実施するために車両の購入を支援 |
||
特別枠 | 東日本大震災、令和元年台風 19 号および令和 2 年 7 月豪雨の被災者救助・予防(復興) 活動・施設・機器・車両の区分はありません。 |
500 万円まで |
新型コロナウイルス感染症の予防・拡大防止(*2) 活動・施設・機器・車両の区分はありません。 |
(*1)活動・チャレンジプログラムは、新規事業の企画、調査、試行を経て継続事業運営に入っていくステップを支援することにより、社会に先駆的事業が育ち、配分のすそ野が広がることを企図しています。そのため、毎年度の申請と審査を条件として4年間継続して配分を受けることが可能となっています。4年間継続せずに単年度で完了することや、途中の年度から「活動・一般プログラム」としてより大きな事業を申請することも可能です(詳細は6(2)「連続年配分の制限」を参照してください。)。
(*2)特別枠の配分(新型コロナウイルス感染症の予防・拡大防止)については「感染症の予防・拡大防止に関する事業」とし、「高齢の罹患者に対する心のケア事業」などは対象外とします。
その他の条件
(1) 事業の期間
年賀寄付金を配分することが決定した日以降に実施し、2024 年 3 月末日までに完了するものを対象とします。
(2) 連続年配分の制限
広く多くの団体に年賀寄付金を活用していただきたいとの観点から、活動・チャレンジ
プログラムおよび特別枠を除いて 2年連続して同一団体(法人)が配分を受けることは
できません。前回配分を受けた分野により、今回申請可能な分野が異なりますので、次表を確認してください。
前回(2022 年度)配分を受けた分野 | 今回(2023 年度)申請可能な分野 | |
一般枠 | 活動・一般プログラム、施設改修、機器購入、 車両購入 |
特別枠のみ |
活動・チャレンジプログラム (1年目から3年目まで) |
活動・チャレンジプログラムの継続申請(2年目か ら 4年目)の他、他の一般枠(活動・一般プログラム、施 設改修、機器購入、車両購入)および特別枠 |
|
活動・チャレンジプログラム (4 年目) |
特別枠のみ | |
特別枠 | 特別枠 | 一般枠全ておよび特別枠 |
3) 反社会的勢力の排除
ア 申請団体は、自己もしくは自己の役員、実質的に経営権を有する者、代理人、 使用人
その他の職員(以下「役員など」といいます。)または自己の委託先(委託が数次にわたるときは、その全てを含みます。下記イおよびウにおいて同じです。)もしくはその役員などが次の各項目のいずれにも該当しないことを、日本郵便年賀寄付金 Web サイトの申請入力フォームにおける該当箇所により表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約していただきます。
(ア) 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団
準構成員、暴力団関係企業、総会屋など、社会運動など標ぼうゴロ、 特殊知能暴力
集団など、その他これらに準ずる者(以下「暴力団など」といいます。)であること。
(イ) 暴力団などが経営を支配していると認められる関係を有すること。
(ウ) 暴力団などが経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(エ) 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える 目的を
もってするなど、不当に暴力団などを利用していると認められる関係を有すること。
(オ) 暴力団などに対して資金などを提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(カ) 暴力団などと社会的に非難されるべき関係を有すること。
【前記(ア)における用語の定義】
1 暴力団:その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む。)が集団的または
常習的に暴力的不法行為などを行うことを助長するおそれがある団体をいう。
2 暴力団員:暴力団の構成員をいう。
3 暴力団準構成員:暴力団または暴力団員の一定の統制の下にあって、暴力団の威力を
背景に暴力的不法行為などを行うおそれがある者または暴力団もしくは暴力団員に
対し資金、武器などの供給を行うなど暴力団の維持もしくは運営に協力する者のうち
暴力団員以外のものをいう。
4 暴 力 団 関 係 企 業 : 暴 力 団 員 が 実 質 的 に そ の 経 営 に 関 与 し て い る 企 業 、 暴 力 団
準構成員もしくは元暴力団員が実質的に経営する企業であって暴力団に資金提供を行うなど暴力団の維持もしくは運営に積極的に協力し、もしくは関与するものまたは業務の遂行
などにおいて積極的に暴力団を利用し暴力団の維持もしくは運営に協力している企業を
いう。
5 総 会 屋 な ど : 総 会 屋 、 会 社 ゴ ロ な ど 企 業 な ど を 対 象 に 不 正 な 利 益 を 求 め て暴力的不法行為などを行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいう。
6 社会運動など標ぼうゴロ:社会運動もしくは政治活動を仮装し、または標ぼう
して、不正な利益を求めて暴力的不法行為などを行うおそれがあり、市民生活の安全
に脅威を与える者をいう。
7 特殊知能暴力集団など:前記1から6までに掲げる者以外のものであって、暴力団との
関係を背景に、その威力を用い、または暴力団と資金的なつながりを有し、構造的な
不正の中核となっている集団または個人をいう。
イ 申請団体は、自己もしくは自己の役員などまたは自己の委託先もしくはその役員などが、
自らまたは第三者を利用して、次の各項目の一にでも該当する行為を行わないことを、日本郵便
年賀寄付金 Web サイトの申請入力フォームにおける該当箇所で確約していただきます。
(ア) 暴力的な要求行為
(イ) 法的な責任を超えた要求行為
(ウ) 取引に関して、脅迫的な言動または暴力を用いる行為
(エ)風説を流布し、偽計または威力を用いて日本郵便株式会社の信用を毀損し、 または
日本郵便株式会社の業務を妨害する行為
(オ) その他前各項目に準ずる行為
ウ 日本郵便株式会社は、申請団体もしくは申請団体の役員または申請団体の委託先もしくはその役員などが、前記アの各項目のいずれかに該当し、もしくは前記イの各項目のいずれかに該当する行為をし、または前記アによる表明および確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合は 、採択 を取 り消すこと または 配分 金の返還を 求 め る こ と が あ り ま す の で 、あらかじめご了承願います。
(4) その他
ア 年賀寄付金配分事業に他の助成団体などの補助金・助成金を加えて実施することは
できません。年賀寄付金配分に申請した事業と同一の事業を他の助成団体に並行して申請することはかまいませんが、他の補助金・助成金の助成が決定した場合には、どちらかを選択していただくこととなりますので、必ず速やかに事務局にご連絡をお願いいたします。
イ 申請事業は団体が自ら実施するものである必要があり、配分金を他に再助成する事業は
配分対象外です。団体の責任において申請事業の一部を外部に委託することは可能です。
ウ 自己負担金は、団体自らが確実に準備できる額としてください。申請時の自己 負担金が準備できないなどの場合、辞退していただくこともあります。
エ 申請は 1 団体(1 法人)1 件のみとします(1 施設 1 申請ではありません。)。
オ 整備する浴槽、配備する車両などが施設の入居者・利用者へのサービス提供に直接利用
されるなど、年賀寄付金配分対象となっている 10 の事業(表 1 参照)の実施に直接つながる内容としてください。
カ その他、ご不明点については、「15 お問い合わせ」をご参照の上、お問い合わせください。
【応募方法】
- 2023 年度日本郵便年賀寄付金配分申請は、日本郵便年賀寄付金 Web サイトの申請入力フォームにより申請及び関係書類をアップロードしてください。日本郵便年賀寄付金 Web サイトでの申請及び関係書類のアップロード後、下記(3)の申請関係書類を事務局に郵送で提出して
ください。
なお、日本郵便年賀寄付金 Web サイトでの申請および下記(3)の書類がそろった時点で、申請の受け付けが完了します(日本郵便年賀寄付金 Web サイトでの申請及び関係書類のアップロードまたは書類送付のどちらか一方だけでは、受け付けが完了していませんので、ご注意ください。)。
日本郵便年賀寄付金 Web サイト(https://www.post.japanpost.jp/kifu/)には、次の7種類
の分野がありますので、いずれか一つを選択してください。 - 入力上の注意点
審査は申請入力フォームの入力内容により行いますので、配分申請要領 および申請入力フォームの注意書きに従い、的確かつ簡潔に記載してください。また、以下の書類は申請フォームから別紙を参考にアップロードしてください。なお、郵送での提出は、原則、受け付けいたしません。
申請関係書類(日本郵便年賀寄付金 Web サイトで申請後、郵送してください。)
ア 配分申請する事業を所管する大臣または都道府県知事などの意見書(原本)(*1)(*2)【必須】
イ 郵便はがき【必須】
申請書類を受領した旨を事務局から通知いたしますので、「実施責任者」の連絡先(住所)および氏名を宛名面に記載してください。
(*1)申請する事業の所管が大臣・都道府県知事から権限が市区町村などに委譲されている場合、または教 育 委 員 会 な ど 大 臣 ・ 都 道 府 県 知 事 の 権 限 外 の 場 合 は 、 市 区 町 村 長 な ど ま た は 教 育 長 な ど の意見書が有効です。
(*2)意見書の入手には時間を要します。10 月 20 日頃までを目安に所管部門に意見書の交付申請をしてください。申請の際には、定款と申請書(写し)が必要です。申請の際の依頼例を日本郵便年賀寄付金 Web サイトに掲載しています。
(https://www.post.japanpost.jp/kifu/nenga/applications.html)
- 繰越剰余金
申請入力フォームの「繰越剰余金」の入力欄は、直近の決算書などに記載された法人全体の次期繰越剰余金額を入力してください。法人が準拠している会計基準により、「次期繰越活動増減差額」、「遊休財産額」、「次期繰越商務財産額」、「翌年度繰越収支差額」および「繰越金合計」という用語で決算書などに記載されています。
準拠する会計基準 | 書 類 名 | 金額を記載すべき箇所 |
社会福祉法人会計基準 | 事業活動計算書 | 次期繰越活動増減差額 |
公益法人会計基準 | 事業報告等に係る提出書類の 別紙 1「運営組織及び事業活動 の状況の概要等について」 |
遊休財産額 |
NPO 法人会計基準 | 活動計算書 | 次期繰越正味財産額 |
学校法人会計基準 | 事業活動収支計算書 | 翌年度繰越収支差額 |
賃借対照表(更生保護法人の場合) | 賃借対照表 | 繰越金合計 |
上記以外の会計基準に準拠しているなどにより、記載すべき金額が不明などの場合は、「15お問い合わせ」をご参照の上、お問い合わせください。「繰越剰余金の予定使途」は、繰越剰余金の使途予定内容をできるだけ具体的に記載し、合計金額と一致させてください。予定使途の入力は必須であり、入力のないものは欠格となります。
また、公益法人については、正味財産増減計算書における正味財産期末残高の入力をお願いします。
なお、財務状況について説明が必要な場合は、申請の背景などの入力欄に記載してください。
(5) よく利用する郵便局
よく利用する郵便局の入力欄にご入力いただいた郵便局から連絡などを行うことがありますので、ご了承ください。
(6) 提出先および提出方法
上記(3)の申請関係書類は下記の提出先宛、必ず受付期間内に郵送してください。
書類は折り曲げずに、そのまま入る封筒を使用し、次のいずれかの方法でお送りください。
・特定記録郵便
・簡易書留郵便
・レターパック(「レターパックプラス」または「レターパックライト」)
なお、申請に必要な書類が全てそろっていることを必ず確認の上、提出してください。特に「意見書」は入手のための余裕期間(おおむね2週間以上)を考慮して準備してください。
【申請関係書類の提出先】
〒100-8792
東京都千代田区大手町二丁目3番1号 大手町プレイスウエストタワー
日本郵便株式会社 総務室内 年賀寄付金事務局 宛
(※封筒表面に「申請関係書類在中」と朱書きで明記してください。)
受付期間は、2022 年 9 月 12 日(月)から同年 11 月 4 日(金)(当日消印有効)までです。
消印(差出)が 2022 年 11 月 5 日(土)以降の申請書類ついては、理由のいかんにかかわらず受理できません。
【問合せ】
1) 関係情報の掲載
日本郵便年賀寄付金 Web サイトにおいて関係情報を掲載していますので、ご参照ください。
日本郵便年賀寄付金 Web サイト( https://www.post.japanpost.jp/kifu/ )
(2) お問い合わせの多い質問と回答の掲載
お問い合わせの多い質問と回答を掲載していますので、お問い合わせいただく前にご参照
ください。
年賀寄付金 Q&A( https://www.post.japanpost.jp/kifu/faq/faq.html )
(3) お問い合わせおよび申請相談
日本郵便年賀寄付金 Web サイトに「お問合せ用フォーム」を用意しております。
必要事項を入力の上、ご照会ください。後日、メールにより回答いたします。
年賀寄付金に関するお問い合わせ
( https://www.post.japanpost.jp/question/contact_us/csrmail.html )
電話によるお問い合わせは、お急ぎの場合のみ、以下の電話番号にご連絡ください。
【年賀寄付金事務局】03-3477-0567 (受付時間:平日 10 時~12 時および 13 時~17 時)