2022年度日本郵便年賀寄付金分配事業 日本郵便株式会社
【応募期間】
2021 年 9 月 13 日(月)~2021年11 月 5 日(金)
【助成対象・内容】
日本郵便株式会社では国民の福祉の増進を図ることを目的として昭和24年(1949年)12月に初めて「寄付金付お年玉付郵便はがき」を、そして平成3年 (1991年)からは「寄付金付お年玉付郵便切手」を発行してまいりました。この事業は「お年玉付郵便葉書等に関する法律」に基づいて行われています。
日本郵便株式会社はこれらお預かりしました寄付金を法律に定められています10の分野の事業(下記3.項、助成対象事業を参照)を行う団体に配分しています。お預かりしました寄付金は皆様の善意の浄財であり、その配分は総務大臣の認可を受けて日本郵便株式会社が責任をもって遂行しており、寄付者の方々のご意志の的確な反映により、社会の発展に大きく貢献することを目的としています。
対象の事業分野は「お年玉付郵便葉書等に関する法律」により10の分野に定められています。
団体は定款または寄付行為に基づいて行うこれらの事業につき申請ができます。
(1)社会福祉の増進を目的とする事業
(2)水害、震災等非常災害による被災者の救助またはこれらの災害の予防を行う事業
(3)がん、結核、小児まひその他特殊な疾病の学術的研究、治療または予防を行う事業
(4)原子爆弾の被爆者に対する治療その他の援助を行う事業
(5)交通事故の発生もしくは水難に際しての人命の応急的な救助または交通事故の発生もしくは水難の防止を行う事業
(6)文化財の保護を行う事業
(7)青少年の健全な育成のための社会教育を行う事業
(8)健康の保持増進を図るためにするスポーツの振興のための事業
(9)開発途上にある海外の地域からの留学生または研修生の援護を行う事業
(10)地球環境の保全(本邦と本邦以外の地域にまたがって広範かつ大規模に生ずる環境の変化に係る環境の保全をいう。)を図るために行う事業
以下の団体が申請できます。
社会福祉法人
更生保護法人
一般社団法人、一般財団法人
公益社団法人、公益財団法人
特定非営利活動法人(NPO法人)
法人格を持たない団体は申請できません。
また、申請できる法人は設立登記後一年以上を経過し、直近一年間(一年間を欠けることのない)の決算報告書を有することが必要です。
また、配分の連続年受給はできませんので今年配分受給を受けている団体は今回の申請はできません。ただし、以下の「活動」申請のうちチャレンジプログラムの申請は4年までの連続年受給が可能です。
申請は寄付目的に係る事業を所管する大臣または都道府県知事の意見書の添付が政令により求められています。したがって申請にあたっては意見書を入手する必要があります。法人所管の省庁、法人所管・法人認証の都道府県担当部門等とご相談ください。
【助成金額】
申請は以下の事業に対して行うことができます。
活動(一般プログラムあるいはチャレンジプログラム)
施設改修
機器購入
車両購入
一般活動は申請額0~500万円の活動です。
チャレンジプログラムは0~50万円の活動です。「活動」のチャレンジプログラムのみは4年までの連続年受給が可能です。ただし、実績を出し、毎年申請を行い、審査を受けて配分決定のあることが条件です。
その他は連続年受給はできませんが、中1年おけば配分受給できます。
【応募方法】
(1) 2022 年度日本郵便年賀寄付金配分申請は、日本郵便年賀寄付金 Web サイトの申請入力フォームにより行ってください。日本郵便年賀寄付金 Web サイトでの申請後、下記(3)の申請関係書類を事務局に提出してください。
なお、日本郵便年賀寄付金 Web サイトでの申請および下記(3)の書類がそろった時点で、
申請の受け付けが完了します(日本郵便年賀寄付金 Web サイトでの申請または書類送付の
どちらか一方だけでは、受け付けが完了していませんので、ご注意ください。)。
日本郵便年賀寄付金 Web サイト(https://www.post.japanpost.jp/kifu/)には、次の 7 種類 の分野がありますので、いずれか一つを選択してください。
(2) 入力上の注意点
審査は申請入力フォームの入力内容により行いますので、配分申請要領および申請入力
フォームの注意書きに従い、的確かつ簡潔に記載してください。
(3) 申請関係書類(日本郵便年賀寄付金 Web サイトで申請後、郵送してください。)
ア 配分申請する事業を所管する大臣または都道府県知事などの意見書(原本)(*3)(*4)【必須】
イ 申請する団体の定款または寄付行為(写し)(*5)【必須】
ウ 2020 年度申請団体収支決算書(写し)(*5)(*6)【必須】
エ 2021 年度申請団体収支予算書(写し)(*6)【必須】
オ 必要な見積書(写し)(複数の事業者からの相見積もり。)(*7)【必須】
カ 郵便はがき【必須】
申請書類を受領した旨を事務局から通知いたしますので、「実施責任者」の連絡先
(住所)および氏名を宛名面に記載してください。
キ 事業報告等に係る提出書類の別紙 1「運営組織及び事業活動の状況の概要等について」
(写し)【必須:公益法人に限る】
(*3)申請する事業の所管が大臣・都道府県知事から権限が市区町村などに委譲されている場合、または
教育委員会など大臣・都道府県知事の権限外の場合は、市区町村長などまたは教育委員長などの
意見書が有効です。
(*4)意見書の入手には時間を要します。10 月 20 日頃までを目安に所管部門に意見書の交付申請をして
ください。申請の際には、定款と申請書(写し)が必要です。申請の際の依頼例を日本郵便年賀
寄付金 Web サイトに掲載しています(https://www.post.japanpost.jp/kifu/nenga/applications.html)
(*5)イ、ウについては、NPO 法人の場合は、内閣府 NPO 法人ポータルサイト
(https://www.npo-homepage.go.jp/portalsite.html)に法人掲載資料として掲載されていること、
また、NPO 法人以外の団体の場合は、自団体のホームページなどに掲載されていることが望まれます。
(*6)ウ、エについては、社会福祉法人の場合は社会福祉法人会計基準に、一般社団・財団法人、
公益社団・財団法人の場合は公益法人会計基準に、また、NPO 法人の場合は NPO 法人会計基準に準拠
していることが望まれます。
(*7)見積書は必ず同一商品に対しての見積もりとしてください(領収書の額面が 20 万円以上となる場合)。
※ 以下の資料は、施設改修分野への申請の際、必ず提出していただく資料です。
ク 改修施設の図面、改修箇所の写真など、施設改修を行う内容が具体的に分かる資料写真
を添付する場合、写真の裏に団体名を記入し A4 用紙に貼付して提出してください(A4 用紙
への直接印刷・コピーも可。)。A4 用紙に複数枚の写真を貼付または印刷していただいて
構いません。写真を貼付または印刷した A4 用紙は 2 枚(2 ページ)までとします。
ケ 改修する施設が借用施設であるときは当該施設の貸与契約書(写し)
コ 文化財の保護事業の申請の場合は配分対象物が文化財指定を受けていることが分かる 登録証明書など(写し)
【問合せ】
日本郵便年賀寄付金 Web サイトに「お問合せ用フォーム」を用意しております。
必要事項を入力の上、ご照会ください。後日、メールにより回答いたします。
年賀寄付金に関するお問い合わせ
( https://www.post.japanpost.jp/question/contact_us/csrmail.html )
電話によるお問い合わせは、お急ぎの場合のみ、以下の電話番号にご連絡ください。
【年賀寄付金事務局】03-3477-0567 (受付時間:平日 10 時~12 時および 13 時~17 時)